自動車税は分納できる

自動車税は分納できる

自動車税は分納できる事をご存じでしたか?

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毎年4月から5月にわたって、自動車税の納税通知書が送られてきます。

 

納税は国民の義務ですが、実際にはなかなかの出費となります。

 

たとえば、自動車税の税額がそれこそ軽自動車の軽自動車税のように1万円ぐらいで済むのであればいいですが、5万円も6万円も払うとなると誰もが結構な痛手となります。

 

 

自動車税は一括払いが基本

自動車税の納税は送られてきた納税通知書を使って郵便局やコンビニなどで納めることになりますので、基本的にはその納税通知書に書かれている金額を一括で納める形となります。

 

要するに一括払いということです。

 

しかし、中にはあの金額をスッと払うことができない方もいて、それが意外と多いことから一括で納めるのではなく、分割払い、税金的には分納払いという方法をとることもできるようになっています。

 

ただ、この方法はある意味「特例」であって普通の流れではないため、納税義務者が都道府県税事務所に連絡を入れて、それをお願いするという形となります。

 

対応も都道府県税事務所によってまちまちで、すぐに分納手続きをしてくれるところがあったり、上から目線でしぶしぶ分納にしてくれるといったところがあったりします。

 

絶対にできないということはないのですが、金額の設定や分納開始時期などを強制される形になります。

 

 

分納は新しい用紙を使う

分納となると最初に送られてきた納税通知書ではなく、再度送られてくる分納用の納税用紙を使って納めることになります。

 

その際、気を付けておかなければならないのがその年度に車を売却したり、名義変更を行ったり、車検を受けるという方です。

 

これらの行動には必ず自動車税の納税証明書が必要となり、それが納税通知書の片割れとなるのですが、分納にしてしまうと納税通知書を使って納めるわけではないので、納税通知書が手元にない状態になります。

 

そういった時は都道府県税事務所に連絡を入れて、別途、納税証明書を送ってもらう形を取ります。