
車検の期限は、フロントガラスに貼られたシールや車検証を確認するとわかります。
期限内に車検を通すことが原則ですが、さまざまな理由から期日までに車検を通すことが難しいと言うことも起こりえます。
実は、手続きをすることで、車検の有効期限をわずかですが延長させることが可能になる制度があります。
期限までにどうしても車検を通せそうになくて困っている方は、参考にしてみてください。
車検の延長が必要となるのは、以下のようなケースが考えられます。
・ナンバープレートの盗難にあった場合
・期限までに多忙等の理由で車検に出すことができない場合
・車検切れの車を車検場等へ運ばなければいけない場合
車検の期限を延長するための手続きを「自動車臨時運行許可申請」と言います。
これは車検の期限が切れている車両を一時的に公道で運行する許可を得るための申請で、この申請を通しておけば、限られた期間、該当する車検切れの車を公道で運行させることが可能となります。
「自動車臨時運行許可申請」は、住所を管轄している区市町村役場で行えます。
その手続の際に以下の書類が必要となります。
・車検証
・自賠責保険証明書
・運転免許証もしくは本人が確認できる書類
申請が許可されれば、最長5日間の臨時運行の許可を得られます。
この時、気をつけたいのが自賠責保険の期限です。
自賠責保険の期限が、延長される日5日間以上に及んでいない場合、車検の期限を延長する許可が下りなくなってしまいます。
申請手続きを行うに際しては、許可申請の理由(目的)や走行経路等の記入も必要です。
申請が許可されると仮ナンバーが発行され、車検切れの状態の車でも公道を走行することが合法的に可能となります。
5日間の期限が切れるまでに、万一車検を通すことが間に合わないような場合、延長措置の再延長を申請することが可能です。
ただし、自治体によっては再延長を認めていない場合もありますので、注意が必要です。
また、再延長の期間に自賠責保険の期限が切れている場合、延長は認められません。
車検の延長措置を利用した場合、車検のタイミングが変わることがあります。
仮ナンバーは返却忘れがないよう、気をつけましょう。
万一、仮ナンバーの返却を忘れてしまうと刑事罰に該当し、「6ヶ月以内の懲役、もしくは罰金30万円以下」の罪に問われる恐れがあります。