車検の有効期限は1日の猶予も認められていない

車検の有効期限は1日の猶予も認められていない

車検の有効期限は1日の猶予も認められていないのを知ってますか?

車検の有効期限は1日の猶予も認められていない

軽自動車を含む普通乗用車の場合は、新車取得時から3年間、それ以降は2年間が車検の有効期限になっています。

 

この車検の有効期限は車検証に明記されていますし、車両のフロントウインドウに貼り付けたステッカーにも有効期限が記載されています。

 

ただ、ここで注意したいのはステッカーには有効期限の月までしか記載されていないという点で、記載されている月の末日までが有効期間と勘違いしないことです。

 

あくまで車検証に明記されている日付までが有効期限で1日も猶予は認められていないのです。

 

その為、月末まで猶予があると勘違いすると有効期間が過ぎてしまっていたということもあるので注意です。

 

また運転免許証の場合は、有効期限が切れてから1ヶ月間の猶予があるので、車検の有効期限に猶予があるのではと考える方もいます。

 

しかし車検の有効期限は、基本的に例外は認められていないので一切猶予というものがありません。

 

ただし、もうひとつの車検の注意点としては、車検が切れたからと言って何らかの罪になるわけでもなく何の問題もないということです。

 

問題になるのは車検の切れた車で公道を走行することで、これは道路交通法違反になるため減点されて一発で1ヶ月間の免停になりますし罰金も支払う必要があります。

 

このように車検には有効期限があって、有効期限が切れると1日の猶予もなく公道が走行できなくなってしまいます。

 

そのような事態になると車検を取るために車を輸送するか、仮ナンバー申請手続きをして公道を走れるようにして車検を取りに行くかの方法を選択するしかありません。

 

そうなると余分な費用や手間がかかってしまうことになるのです。

 

さらに、車検切れで行動が走れないからと言って長期間にわたり動かすことなく放置してしまうと、車検を取って再び乗れる状況にするには、必要以上の整備費用がかかることになります。

 

このようなことを考慮すると車検は有効期限までにとるように心がけることが大切です。

 

また、車検は有効期限が失効する1ヶ月前から取ることが可能なので、有効期限ギリギリでなく早めに受けると良いでしょう。