車検切れの車の仮ナンバーを発行する方法と流れ

車検切れの車の仮ナンバーを発行する方法と流れ

車検切れの際の仮ナンバーを発行する方法と流れをまとめました

車検切れの車の仮ナンバーを発行する方法と流れ

万が一車検が切れてしまうと公道を走行できなくなります。

 

車検切れの状態で走行すると違反となるため、速やかに車検を受けなくてはいけません。

 

しかし、このままの状態では車を運転できず、ディーラーや整備工場まで車を運べない点に注意が必要です。

 

では、車検切れの車を整備工場まで運ぶにはどうすれば良いのでしょうか。

 

もし車検切れになった場合、仮ナンバーを利用すれば問題ありません。

 

仮ナンバーとは期限が定められた仮のナンバープレートで、自治体の窓口で発行手続きが可能です。

 

ただし、使用期限が当日を含めた3日〜5日と定められており、かつ期限後は一定期間内に返納しなくてはいけません。

 

期限が切れた場合は無車検車となるため、公道を走行できなくなります。

 

そのため、仮ナンバー発行後はすぐ車検を受けるようにしましょう。

 

仮ナンバーの発行に必要な書類は、免許証、車検証、自賠責保険(期限が1ヶ月以上残ったもの)、印鑑(認め印可)です。

 

これらを持っていけば、お住まいの市区町村役所で手続きできます。

 

窓口にある申請書を記入し、所定の手数料(自治体ごとに異なる)を支払えば仮ナンバーを発行してもらえます。

 

車検切れの車では、市区町村役所まで運転できないため、別の手段で出向きましょう。

 

仮ナンバー取得後は、車のナンバープレート部に取り付け、ディーラーや車検業者の工場まで移動します。

 

後は通常の車検と流れは同じです。

 

ただし、車を受け取り後は早めに仮ナンバーを返しに行きましょう。

 

返納先は仮ナンバーを取得した自治体窓口です。

 

期限内に返納しなければ、懲役か罰金を課せられることがあります。

 

忙しさなどから、車検切れに気づかない方も少なくはありません。

 

もし車検が切れた際は仮ナンバーを取得し、車検を受けるようにしましょう。

 

仮ナンバーの取得を代行してくれる業者は滅多にありませんので、自分で手続きが必要です。

 

また、自賠責保険の有効期限が1ヶ月以上残っていないと取得できないため、期限間近の場合は加入・更新手続きをしておきましょう。