税金を滞納していても車検を受ける事はできますか?

税金を滞納していても車検を受ける事はできますか?

車検を受ける際には、納税証明書が必要ですが、税金を滞納している場合は、どうすれば良いのでしょうか?

税金を滞納していても車検を受ける事はできますか?

毎年4月になると自動車の所有者に自動車税が課せられます。

 

これは自動車を所有する人すべてに課せられている租税で、誰も免れることはできません。

 

自動車税をきちんと納付することで、車を合法的に運転することができます。

 

しかし生活が苦しく、自動車税を納付できないために滞納してしまうということも起こりえます。

 

税金を滞納している場合、車検を受けることができるのか疑問に持つ方もいるかもしれませんが、税金を滞納している場合でも車検を受けることは可能です。

 

しかし、車検証が交付されないため無車検車と同じ扱いになり、公道を走ることはできなくなります。

 

もし自動車税を滞納し車検を通し、車検証が交付されない状態で公道を走行すると無車検走行として道路交通法違反で検挙されます。

 

この場合多額の罰金と免許停止の処分を受けることになります。

 

自動車税と罰金とを比較しても自動車税のほうがはるかに安い金額ですから、できるだけ自動車税を納付するようにしてください。

 

仮に払うことが困難な場合には、都道府県税事務所へその旨を伝え分納や延納などの手続きが取れないかどうかを確認してください。

 

どうしても支払えない場合や、延滞が続いてしまっている場合は、車を手放すことも考える必要があります。

 

車を手放すことで、ガソリン代や任意保険などの固定費がなくなる分家計負担は軽くなります。

 

車の維持費は意外と高いものです。

 

ライフプランをしっかりと計画しなおしてから、改めて車を所有するほうが賢明です。

車検なのに自動車税が未納だった!車検は受けられる?

自動車税は毎年4月1日の時点での車の所有者に課税され、5月頃に届く納税通知書で納めます。

 

税金を納めると、自動車税納税証明書を渡されます。

 

ハンコを押して切り取って返してくれる細長い紙のことです。

 

この納税証明書は、車検を受けるために必要になるので、大切にとっておかなければなりません。

 

ところで、車検の時期になって、この納税証明書を紛失してしまったことに気づく場合があります。

 

その場合、自動車税管理事務所(大抵陸運局の近くにある)か各都道府県にある税事務所に行けば再発行の手続きをすることができます。

 

車検証と印鑑が必要になります。

 

軽自動車の場合、市町村の役所にある納税課で手続きを行ないます。

 

もし自動車税の未納分があったら、車検を受けられないのでしょうか。

 

その通りです。

 

未納があったら、車検までに自動車税を納付(滞納を解消)することによって、車検を受けることができるようになります。

 

車検を受ける年の自動車税だけでなく、それよりも前の年度の自動車税も納付していなければなりません。

 

前年度以前の自動車税を収めてあるかどうかは、どうすれば確認できるでしょうか。

 

もし滞納している場合、「自動車登録番号」または「車輌番号」の欄が、「*」のマークで表示されていて、番号が読めなくなっています。

 

その場合、滞納分を納付し、納税証明書を再発行してもらう必要があります。

 

この納税証明書は、発行までに1週間から10日程かかることもありますので、車検の前に滞納を解消する場合十分前もって納めるようにしましょう。

 

この期間中に車検が切れてしまうなど緊急の場合は、銀行の窓口でもらえる納税の領収書など、滞納を解消したことを証明する書類を都道府県の納税事務所に持参すれば、その場で納税証明書を発行してもらうことができます。

 

忙しかったりするとついうっかり忘れてしまう自動車税の納税ですが、後で余計な手間がかかりますので、忘れずに納税するようにしましょう。

毎年納付する自動車税に注意!

車を所有している以上は必ず毎年支払い続けなければならないのが自動車税です。

 

毎年5月が支払い時期で納税通知書が送付されます。

 

具体的な金額は排気量によって異なりますが、1000cc以下の普通自動車では2万9500円(2018年現在)となっています。

 

なかなか無視できない金額です。

 

ではこの税金を支払わずに滞納してしまうとどうなるのでしょうか?

 

その自動車を乗ることができなくなってしまうだけでは済まなくなることもあるので注意が必要です。

 

まず支払期限の5月末までに納付しないと督促状が送られてきます。

 

つまり「早く支払ってね」という通知です。

 

この段階で納付しないと今度は9月の中ごろに2回目の督促状が来ます。

 

じつはこのタイミングが非常に大きな意味を持っているのです。

 

延滞金が発生!

1回目の督促状の場合はあくまで注意と催促のみなのですが、2度目に送られてきた段階で延滞金が発生するようになります。

 

つまりこの段階でまだ納付せずに放置しておくと支払う税額がどんどん多くなります。

 

そして3回目。2回目から1ヵ月くらい納付せずにいると3回目の督促状が送られてきます。

 

これは事実上の最後通告、「これ以上滞納していると強硬手段に出ますよ」というわけです。

 

この時点でいつ財産や給料の差し押さえが行われてもおかしくありません。

 

そして最終的に「差押通知書」が送付され、そこに記された期限以内に納付しないと本当に差し押さえが行われることになります。

 

車検が受けられない?

 

もうひとつ、車の税金滞納で注意したいのは車検を受けられなくなってしまう点です。

 

車検の際には自動車税納税証明書を用意する必要があるのですが、当然滞納していれば用意できません。

 

つまり検査を受けられず、期限が過ぎてしまうと車を運転することすらできなくなってしまうわけです。

 

こうしてみても車の税金滞納は避けなければなりません。

 

車検の費用もさることながらこの税金のお金も毎年きちんと用意できるよう、日ごろから適切なお金の使い方を心がけましょう。