駐車違反をすると車検に通らないことがあります。
平成18年6月から道路交通法が改正され、車検拒否制度という新たな取り決めが設けられました。
これは放置駐車違反をして違反金を滞納し、なおかつ督促を受けた場合は車検に合格しても車検証を交付されなくなるというものです。
長い間路上駐車をしていると、車に駐車違反と書かれた黄色のステッカーを張り付けられます。
本来は運転者が警察署に出頭し反則金を支払わなければなりません。
駐車違反の反則金を運転者が支払わずに滞納すると、車検証に記されている車の使用者に弁明通知書と仮納付書が発送されます。
この時点で反則金を支払えば車検拒否されることはありません。
しかし、弁明書の提出も仮納付書での納付も怠った場合には、納付命令書と本納付書が再度送付されてきます。
この時点で支払った場合も車検拒否にはなりません。
もし納付命令書も無視して滞納を続けた場合には督促状が送られてきます。
督促状が送られてくると、その時以降に受ける車検では車検証が交付されなくなります。
車検証の交付を受けるためには、放置違反金の納付などを証明する書面を提示しなければなりません。
車検を受けてから車検拒否になっていることに気が付く場合もあります。
車検証が交付されないと焦ってしまいますが、15日以内に違反金を払い、必要な書面を提示すれば、費用を払った車検も無効にならずに済みます。
いざという時に慌てないよう、駐車違反をしてしまったら、違反金の支払いはすぐに済ませておきましょう。
車検は車が問題なく動くか、どこかに異常がないかどうかをチェックするためのものです。
ですから基本的には車に問題がなければ運転手の技術や素行は問われないわけですが、例外も設けられています。
違反を起こしたときの違反金を支払わずに滞納していると検査を拒否されてしまう「車検拒否制度」という制度があるのです。
土地が限られている環境で車社会が進行しているここ日本では車の路上駐車が大きな問題となっています。
しかも違反しながらも違反金を支払わずに滞納するケースも相次いでおり、そうした人たちへの取り締まりを強化する目的でこの制度が平成18年に施行されました。
簡単に言えば違反を繰り返したうえに違反金を支払わずに反省の色を見せていないドライバーは検査を受けることができない、つまり車を運転することができなくなるわけです。
駐車違反の違反金を滞納した場合、まず公安委員会から督促状が届きます。
そうなってしまった場合、検査を受けるときには「きちんと違反金を支払いました」と証明できる書類の提出が求められます。
これを用意できなかった場合には検査を拒否されてしまう恐れがあるわけです。
ですから督促を受けてしまった場合には車検証や自動車税納税証明書といった一般的な必要種類に加えて違反金を支払ったことを証明する書類も揃えておく必要があるのです。
なお、駐車違反を犯してしまってから滞納し、公安委員会から督促を受けるまでの期間は通常で30日後以降。
ですから1ヵ月以内に納付しておけばとくに問題はないわけです。
意図的に支払わないのは論外ですが、お金の都合ですぐに違反金を用意できない、という場合には1ヵ月以内を目安に何とか納付できる環境を整えるようにしましょう。
もし期限の満了日が迫っているときに検査を拒否されてしまった場合その車に乗ることができなくなってしまう恐れもあるので要注意です。
なお、万一拒否されてしまった場合、違反金を納付してからその状態が解除されるまで1〜2週間かかるのでこの点も頭に入れておきたいところです。