車検の有効期間は注意して確認する必要がある

車検の有効期間は注意して確認する必要がある

車検の有効期間は注意して確認する必要があります。

車検の有効期間は注意して確認する必要がある

保安基準に達している車であることを公的に証明する大事な書類が車検証で、車を運転する時に常時携行する義務が道路運送車両法第66条で定められています。

 

また、この車検証には有効期間があって、商用車・レンタカー・自家用車で期間に違いがありますし、車の大きさ・形状・新車かどうかなど細かく決められています。

 

ちなみに一般的な自家用車では、新車登録された普通自動車・軽自動車共に3年と期間が定められていて、それ以降は変わることなく2年毎になっています。

 

ただし、有効期間の1ヶ月前や有効期間が過ぎてから車検をうけた場合に関しては、次の有効期間は車検を受けた日から起算するので注意が必要です。

 

車検の有効期間については車検証に記載されていますし、フロントガラスに貼られているステッカーで確認することができます

 

ただし注意したいのはステッカーでは期限の年月しか確認できない点で、その年月内に車検を受ければ良いと勘違いしてしまうことです。

 

しかし実際には車検証に記載されている年月日が有効期間になるので、勘違いすると車検切れの車で公道を走って違反を犯してしまうことになります。

 

ちなみに、車検切れの車で公道を走ると無車検車運行となって、違反点数や罰則を受けることになります。

 

このような事態にならないためにも、車検証に記載されている有効期間の満了する日で、しっかりと年月日まで確認しておくことが大事です。

 

では、うっかりしていて車検の有効期間が切れてしまったら、公道を走れないので車検を受けるためにはどうすれば良いのでしょうか?

 

そのような場合には、業者に依頼してトラックに車を積んで車検を受けるか、仮ナンバーをつけて車検を受けに行くしかありません。

 

ナンバーに赤線がナナメに引いてある車を見かける機会もあるでしょうが、これが仮ナンバーという法律で認められたナンバーです。

 

いずれの方法にしても手間や費用がかかってしまうことなので、車検の有効期間に気を付けて、近づいてきたら年月日までしっかりと確認を心がけることです。

車検期間は車によって違う

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日本には世界的に見ても非常に厳しい車検制度があります。

 

車検制度は公道を走る車が法律で定められた保安基準に適合しているかということをチェックする体制で、定期的に行う必要があります。

 

車検をクリアしていない車は、公道を走ることもできませんし、売買においても公道用の車として行う場合はその売買行為も禁止される場合もあります。

 

車検は一般的にはこういった理由で行われるものなのですが、実は裏では別の意味合いもあります。

 

その一つが税金の徴収です。

 

車検を行う時には毎年4月から5月に納めることになる自動車税の他にその車の車両重量(商用車の場合は総重量)による自動車重量税というものを納めることになります。

 

実際には車検と自動車重量税は全く関係のないことなのですが、車検を受けるのに自動車重量税を納めていなければならないという条件があるため、おのずと納税を強制されるわけです。

 

早い話、税金を払わなければ車を乗れなくするという国からのプレッシャーがかかっているということです。

 

それともう1つ、これは「保安基準の適合」という本来の意味合いに近いものなのですが、違法改造のチェックです。

 

過去に暴走族が多かった頃、それらが行う違法改造を取り締まりきれなかったことから厳しい保安基準を作って、それに該当しないものはすべて違法改造とみなし、車検をクリアさせないという手段が取られてきました。

 

乗用車と商用車で違う期間

 

車検を受けるタイミングは新車を購入して初めてナンバープレートを取る時と車によってまちまちですが、定期的に受ける必要があります。

 

新車の時に受ける車検を新車車検、その後、定期的に受ける車検のことを継続車検といいますが、その継続車検は身近なところで5ナンバー・3ナンバーの乗用車、1ナンバー・4ナンバーの商用車を見ると乗用車は新車車検から初回の継続車検までは乗用車は3年後、商用車は2年後となり、2回目以降の継続車検は乗用車は2年後、商用車は毎年行う必要があります。

 

軽自動車も登録車と全く同じ扱いを受けます。