警察の新しい取り締まり方法として、駐車監視員による放置駐車車両取り締まりというものがあります。
これは警察官ではなく、早い話外注した人間に特権を与えて、その人間によって駐車違反の取り締まりを行おうというものですが、この取り締まりではそれまでのようにいきなり反則金と反則点数が加算されるのではなく、放置違反金という駐車違反に対する違反金を納めれば、反則点数は加点されず、更に違反したことにならないという仕組みになっています。
この駐車違反金は指定された期日までに支払わなければならず、その期日を超えてしまい滞納している状態となると督促状が来て、更に財産の差し押さえなどに至ることがあるのですが、もう1つ大きなこととして車検を受けることを拒否されることになります。
放置駐車違反をしたからといって必ずしも車検を拒否されるということではなく、二つの条件を満たした時だけ拒否されることになります。
1つ目の条件は、放置駐車違反をした後に送られてくる放置違反金の仮納付書が支払われていない場合、そしてもう一つは、支払いを滞納していることに対して督促状の発行がされている状態で未納である場合です。
この2つの条件の両方を満たした場合のみ拒否されることになりますので、たとえば駐車違反をしてしまい、その翌日に車検を受けるといった場合や仮納付書が届いていて未納であっても督促状が届いていないといった場合、何の問題もなく車検を受けて、新しい車検証の発行がされます。
要するに車検拒否されるパターンは、「違反金が未納である」「督促状が届いている」、この2つが重なった時だけということです。
車検拒否される状態でも、車検自体は受けることができます。
車検整備や手続きなどまでは可能です。
しかし、運輸支局で手続きはできても、そこから新しい車検証を発行がされないので、この段階で流れが止まってしまいます。